昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(1)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(1)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(1)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件◇
○ 主文
1 被告が昭和三三年七月一六日付で原告らに対してした別紙第二の処分欄記載の各懲戒処分は、いずれもこれを取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
      事   実
第一 当事者双方の求める裁判
(原告ら)
主文同旨。
(被告)
一 本案前
1 本件各訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
二 本案
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者双方の主張
(請求原因)
一 原告らは、いずれも別紙第二の勤務学校欄記載のとおり東京都下の各公立小・中学校に勤務する教師(以下においては、教師のうち、公立小・中学校に勤務するものを、とくに教員という。)である。
二 被告は、いずれも昭和三三年七月一六日付で、原告らに対し、それぞれ別紙第二の処分欄記載のとおりの各懲戒処分(以下右各懲戒処分を総称して本件懲戒処分という。)をした。
その処分理由は、別紙第二の処分理由欄記載のとおりである(右処分理由欄記載A・Bは別紙第三記載のA・Bに対応する。)。
三 しかしながら、本件懲戒処分は違法であるから、その取消しを求める。
(請求原因に対する認否)
請求原因一、二記載の事実は認める。本件懲戒処分は違法ではない。
(抗弁)
A 本案前について
一 本件懲戒処分は、特別権力関係内部の規律の問題であるから、裁判所に出訴することができな



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。