◆S46.12.10 名古屋地裁 昭和45(行ウ)19 所得税更正処分取消等請求事件(1)◇
◆S46.12.10 名古屋地裁 昭和45(行ウ)19 所得税更正処分取消等請求事件◇
○ 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第一、当事者の求めた裁判
一、原告
被告が原告の昭和四〇年度分所得税につき同四二年二月二六日付でした総所得金額を七九二万七、九二六円とする更正処分および過少申告加算税額一二万九、五〇〇円の賦課決定(但し昭和四五年一月二二日付の裁決で一部取消された後のもの)は取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
二、被告
主文同旨。
第二、当事者の主張
一、請求原因
(一) 原告は、昭和四一年三月一日、被告に対し、同四〇年度分の所得税につき、次のとおり確定申告した。
総所得金額 二〇六万四、七一九円
(内訳) 給与所得 五四万八、五五八円
雑所得 一五一万六、一六一円
(二) 被告は、次のとおり、更正処分および過少申告加算税の賦課決定をし、昭和四三年二月二六日付で、その旨原告に通知した。
総所得金額 一、〇七〇万一、三八八円
(内訳) 給与所得 五四万八、五五八円
雑所得 一、〇一五万二、八三〇円
過少申告加算税額 二〇万一〇〇円
(三) 原告は、同年三月二五日、被告に対し、前記更正処分および過少申告加算税の賦課決定につき異議申立をしたところ、被告は、次のとおり、同処分の一部を取消す決定をし、昭和四三年六月二五日付で、その旨原告に通知した。
総所得金額 九九七万七、八七八円
(内訳) 給与所得 五四万八、五五八円
雑所得 九四二万九、三二〇円
過少申告加算税額 一八万七〇〇円
(四) 原告は、更に、昭和四三年七月一〇日、名古屋国税局長に対し、審査請求をしたところ、同国税局長は、次のとおり前記更正処分および過少申告加算税の賦課決定の一部を取消す裁決をし、昭和四五年一月二二日付で、その旨原告に通知した。
総所得金額 七九二万七、九二


