◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(80)◇
ているところもあれば、時間表に組み込まれないで、一部の児童・生徒の活動としているところもある。
時間表に組み込まれると否とにかかわらず、クラブ活動は、児童・生徒の自発的・自律的な活動を通して規律正しい自主的な生活態度を養うとともに、健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を助ける重要な教育活動の一つである(学校教育法施行規則第二四条・第五三条・第五七条において特別教育活動として定義づけられている教育活動の一つである。)。
(C) 児童・生徒の理解と生活指導に関するもの
教育効果を高めるためには、さらに、児童・生徒がどの程度の能力をもつているか、個人差はどの程度か、家庭生活や友人関係その他の生活上の悩みを持つている者がいるかどうか等について、常に観察し、調査して、熟知していなければならない。
これら児童・生徒の理解と指導の機会は、時間表に組み込まれた授業時間中にされることは当然であるが、それのみにとどまらず、休み時間においても、放課後においても、およそ勤務中は常時行なわれなければならないものである。
これは児童・生徒からの訴えをまつて行なうという消極的方法ではなく、計画的に観察・指導の機会と方法とを研究し、その実施計画に基づいて、日々の指導がなされるべきものである。
たとえば、児童・生徒の家庭環境の調査、知能や性格、適性等の検査、それらに基づいた個別の相談と指導等、なすべきことはきわめて多いのである。
(D) 学校の事務に関するもの
授業に直結した整理と準備ならびに児童・生徒の理解と指導が教師の重要な仕事であるが、そのほか学級の事務(たとえば、前記児童・生徒の理解と指導に関する資料の整理、テスト結果の整理、家庭との連絡等)や、学校の分掌事務(たとえば、研究計画の分担、教科や児童・生徒に関する各種調査処理、PTAその他の分担事務等)など、教師の職務はきわめて多岐にわたるものである。
以上かかげた例示は、教員の代表的な職務にすぎないが、これらの職務がとどこおりなく遂行されてはじめて、教育活動の全きを期しえられるものである。
授業時間と勤務時間とは別個の概念であつて、授業終了をもつて勤務が終わつたものではないこと


