昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(75)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(75)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(75)◇

る児童・生徒であつて、この年令層は精神の発達途上にあり、その精神は可塑性・感受性・被影響性に富み、人格形成上もつとも重要な時期にあるから、国民ないし地方住民の義務教育学校の教員の教育力に対し期待するところは、実に測りがたいほど大きいのである。
4 義務教育学校は、実際上そのほとんど全部が地方公共団体によつて設置され、国立ないし私立のものは例外的存在であり、その数は少ないのみならず、公立義務教育学校には、それぞれ学区が定められていて、義務教育を受けさせる子女をもつ国民には、私立学校のように公立学校を自己の好みによつて選択する自由は存在しないのである。公立義務教育学校の教員の職務の公共性は、この点からみても、大きいものといわなければならない。
5 また、教員の争議行為のもたらす教育上の悪影響は、きわめて甚大である。
(1) 教育秩序の破壊
学校運営において、とりわけ、公立学校という公共性を帯有する学校において、もつとも重要なことは、法に定められた機関(区立学校にあつては区教育委員会、市町村立学校にあつては市町村教育委員会)の管理のもとに学校の秩序が維持され、授業その他の教育活動が一定の規律に従つて営まれなければならないということである。教員に教育課程の自主編成権があり、授業その他の教育計画は教員が自由に左右しうるもの、すなわち、教員が学校の教育計画の立案・実施・運営を自由に司掌する権限を有するとの考えは、とうてい容認されるものではない。それは、公立学校における教育という業務が職員団体ないし教員集団の管理のもとにおかれることを意味し、本来、正常な学校運営をつかさどる各教育委員会の権限を侵害している違法が存し、これを業務の正常な運営状態とみることはできない。換言すれば、学校教育の正常な業務の運営を阻害するとは、社会的機能として教育が正常に運営されていない場合のみでなく、法に定められた機関の発する職務上の命令が実現されていない場合も含まれると解すべきで、たとえ業務がいかに能率的に運営されていても、職員団体の業務管理等のように正常な職制による職務命令によつて運営が行なわれていない場合は、業務運営の阻害があるというべきである。
教員の争議行為は、この学



  • おすすめ

    • -
    • -


  • ◆昭和46年行政訴訟 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3


    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。