◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(71)◇
当しない)に対し
(一) 地公法第三七条第一項の解釈についての都教組判決の趣旨は、当該地方公務員の職務の公共性とその公務員によつて行なわれた争議行為の態様との相関関係によつて解釈し、その争議行為によつて生じた公務の停廃が国民ないし地方住民の生活全体の利益を害するおそれがあるか否か、換言すれば、国民ないし地方住民の生活に重大な支障をもたらすおそれがあるか否かによつて違法性の程度を決すべきものとし、違法性がとくに弱い場合には、実質的には同条項にいう争議行為に該当しないものとして取り扱うべきものとするのである。
しかしながら、このような地方公務員の行なう争議行為の違法性阻却およびその公務員の免責を論ずるに当たつては、とくに厳格にこれを判断すべきものである。すなわち、1 憲法第二八条の勤労者の争議権の保障は、損害賠償責任および身分上の制裁の責任の免責を意味するものにほかならない。
2 中郵判決において、公共企業体等の職員の争議行為についても、公労法第三条の解釈上労組法第一条第二項の適用があるものとしたが、さらに、憲法第二八条の労働基本権の保障については、「何らの制約を許されない絶対的なものではないのであつて、国民生活全体の利益の保障という見地からの制約を当然の内在的制約として内包しているものと解釈しなければならない。」とされ、また、その保障については、これを絶対的なものとすることなく、「原則的には、その保障を受けるべきものと解される。」とし、なお、「その担当する職務の内容に応じて、私企業における勤労者と異なる制約を内包している。」旨判示しているのである。
したがつて、地公法第五八条で労組法および労調法の適用を全面的に排除し、かつ、争議行為を禁止されている地方公務員のした争議行為についての責任を問う場合に、その争議行為の正当性の限界を判定するに当たつては、労組法の適用を受ける一般私企業の労働者あるいは公共企業体等の職員の場合と同一視することは断じて許すべきではない。
3 加えて、地方公務員は、地公法上職員団体を結成することができ、その団体の結成加入および団体の正当な活動を理由に差別待遇を受けることはない旨規定され、登録職員団体は、条例で定める条件ま


