昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(69)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(69)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(69)◇

第二項およびこれに淵源する地公法第三〇条によつて、地方住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たつては全力をあげてこれに専念しなければならない職務上の義務を負うものであるから、地方公共団体の事務を停滞することなく継続すべき公法上の義務を有するものというべく、それは単なる道徳的・倫理的義務にとどまるものではない。
2 憲法第二八条は勤労者に労働基本権を保障しており、勤労者である地方公務員も原則的にその保障を受くべきはもちろんであるが、その保障は、前記職務の本質と相いれない範囲においては、その一部が制約されることは当然のことというべきである。
3 地方公務員の職務は、その従事する内容によつて広範多岐にわたるが、いずれも、国または地方公共団体が国民ないし地方住民全体の利益のため必要と認めて、憲法・法律・条例等に基づいて各種の機関を設け、地方公務員を配してその職務に従事せしめているのであるから、ある職務は公共の利益に欠くことができないが、他の職務は必ずしも公共の利益に欠くべからざるものではないとか、公権力の行使に直接関与する職務は公共性が強いが、その他の職務は公共性が弱いとか、いわゆる非現業職務が現業職務に比して公共性がとくに強いなどということはできない。また、民間に同種の業務を営む企業がある場合であつても、文化国家の憲法上の理想実現のため国または地方公共団体がみずからこれを行なうことの必要性によつて、特定の政治目的を達成するため、法令に準拠し、公務員をしてその職務に従事せしめているのであるから、公共性が弱いなどとはいえないのであつて、すべての地方公務員は、その職務を通じて直接または間接に国民ないし地方住民の生活利益に密接な関係を有するものというべきである。
4 一方、法律は、地方公務員の給与その他の勤務条件について、地方住民を直接代表する議会がこれを定めることとし、人事委員会または公平委員会を設けて、給与その他の勤務条件の適正な維持増進をはからしめるとともに、公務員に対し身分の保障を与え、不利益処分について人事委員会等に審査を申し立てる権利や、勤務条件に関し人事委員会等に対して行政措置をとるべきことを求める権利を付与し、他面、地方公共



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。