昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(66)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(66)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(66)◇

のものでないことは明らかである。仮に子供の教育を受ける権利の侵害があつたとしても、その程度はきわめてわずかであり、とくに本件争議行為は、当日の生徒・児童に対する教育的配慮からすれば、右侵害の程度は必要最小限度にとどめられており、微弱であつたというべきである。
すなわち、当日のために、都教組では、各学校ごとにあらかじめ職場会を開き、生徒・児童の自習を効果的ならしめるために、学習用のプリントを前日に生徒・児童に配布し、生徒・児童の学習に支障のないよう配慮したのをはじめ、事前に生徒・児童に連絡して、当日の混乱を最小限度にとどめるよう配慮した。また、保護者である父兄に対しても、あらかじめ昭和三三年四月二三日にはいつせい休暇闘争が行なわれる旨を伝達し、闘争への協力を呼びかけると同時に、当日の混乱を最小限度にとどめるよう配慮した。このような手段をあらかじめ講じたために、当日は、一部には校長・スト破り教員等との間に多少の紛争があつたものの、大部分は平穏のうちに本件争議行為が実施されたのである。
被告は、当日方々の学校で混乱が生じたと主張しているが、当日の都教組のとつた戦術は、全一日の休暇(単純労務放棄)であつて、ピケや物理的混乱を計画したのではない。校門等での混乱は、本件争議行為の本質的要素ではなく、したがつて、原告らの行為を評価するに当たつて、個別的混乱を考慮すべきではない。そればかりでなく、被告主張の混乱が生じたとの主張は、事実に反するものである。また、教育現場において混乱と呼ばれるほどのものはなかつたが、仮にあつたとしても、その程度はきわめてわずかであつた。
3 本件懲戒処分の不当性・苛酷性について
(1) 従来の闘争に対する処分との比較
本件争議行為以前には、全一日の休暇闘争はなかつたとはいえ、五割休暇闘争等かなり大規模な闘争がなかつたわけではない。それにもかかわらず、これらの闘争においては、実害がなかつたという理由で、処分が行なわれたことは、一回もなかつた。被告が懲戒処分を行なつたのは本件争議行為が最初であり、しかも、戒告以上の被処分者の数は原告らを含め二八二名に達したのである。以前の闘争において被処分者が出なかつたことと比較すると、本件懲戒



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