昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(97)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(97)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(97)◇

画・実施した本件争議行為において指導的役割を果たしたことを理由として、地公法第三七条第一項・第二九条第一項第一・二号等を適用してなされたものであることが明らかであり、かつ、原告らが右争議行為においてなしたと被告の主張する行為も前記認定のとおり認めることができる。
三 本件懲戒処分の適否
(一) 地公法第三七条第一項は、憲法第二八条に違反するか。
1 公務員と憲法第二八条
(1) 原則
憲法第二八条は、いわゆる労働基本権、すなわち、勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利を保障している。この労働基本権保障のねらいは、中郵判決および都教組判決も指摘するように、憲法第二五条に定めるいわゆる生存権の保障を基本理念とし、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち、一方で、憲法第二七条によつて勤労の権利および勤労条件を保障するとともに、他方で、憲法第二八条によつて経済上劣位に立つ勤労者に対して実質的な自由と平等とを確保するための手段として、その団結権・団体交渉権・争議権等を保障しようとするにある。
そして、この労働基本権は、単に私企業の労働者に保障されるばかりでなく、公共企業体の職員はもとよりのこと、国家公務員や地方公務員も、憲法第二八条にいう勤労者として、原則として、その保障を受けるべきものである。
(2) 公務員の労働基本権の制約とその基準
しかしながら、憲法が保障する労働基本権といえども、もとより絶対的無制約なものではありえず、そこには、労働基本権を保障する前述のような憲法の趣旨に照らし、国民生活全体の利益との調和の見地からする合理的な内在的制約があるものと解すべきである。
そして、このような見地に立つて考えれば、公務員の労働基本権については、ただ公務員であるという理由で、あるいは、公務員が全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではないというような理由で、あるいは、公務員の職務がごく一般的な比較論として私企業の労働者や公共企業体の職員の職務より公共性が強いという理由のみで、これを一律にすべて否定し、あるいは、制限することが許されないことは当然である。しかし、一方、公務員の労働基本権は、公



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。