昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(51)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(51)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(51)◇

あるいは各学期ごとに立てられた授業計画に従いつつも、ときには、そのときどきの状況に応じてこれを変更して行なわれていく。
この授業計画の立案ならびに変更は、学校教育法第二八条第四項の「教諭は、児童の教育を掌る。」との規定により、個々の教員の専権に属する。したがつて、理論的には、各教員が学校長等の許可等を受けることなく、自由に授業計画を変更しうるのであるが、学校教育は全教員の協力と連帯とによつてより有効に実施できるところから、実際には、従来から、全教員が全体として授業計画を変更する場合には、変更計画を調整するため、全教員をもつて構成する職員会において協議するたてまえがとられていた。もつとも、職員会は、単に便宜上の会議であつて、法制上のものではないから、実際上は右のように取り扱われていたからといつても、各教員の変更権が放棄されていたわけではない。また、職員会は右のような性格のものである以上、これに学校長、校務主任あるいは教務主任が出席しなくても、職員会としての性格を失うものではない。
加うるに、学校長は、学校教育法第二八条第三項によつて、校務を掌り所属職員を監督する権限を有するとされているが、これは、学校長が各教員に対し一般的な指導・助言を与えうることを定めているのみで、授業計画の作成・実施・変更について具体的に指揮・命令・監督する権限まで与えている趣旨ではない。また、校務主任(教頭)は、学校教育法施行規則第二二条の二によつて、校長を助ける旨規定されているが、校長の権限が右のようなものである以上、校務主任もまた授業計画の変更について具体的に指揮・監督する権限はない。教務主任は、なんら法制上の根拠を有する機関ではない。したがつて、これらの者は具体的な授業計画の変更につきなんらの権限を有しないのであるから、これらの者が関与することなく、授業計画が変更されたとしても、その変更は有効である。
2 ところで、本件の場合、本件争議行為に参加した東京都下の各公立小・中学校においては、争議行為に先だち、校長・校務主任・教務主任の全部または一部の出席しない職員会を開き、生徒・児童にプリントを配布し、あるいは、問題を提出し、あるいは、課題を与えて、本件争議行為当日の昭和三三年



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