昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(49)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(49)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(49)◇

、教員の争議行為は許されない、と主張する。
しかし、争議以外の理由で教師が休むことが生徒・児童の人格形成をわい曲させず、なにゆえに争議行為のみが人格形成をわい曲せしめるのであろうか。結局、被告の右主張は、争議行為は悪であり、不当な行為であるという前提がなければ成り立ちえない論旨である。争議行為が本来権利であり、争議行為の実施が権利の行使であるという前提に立つならば、被告のような主張は成り立つ余地がない。
7 教員の争議行為禁止規定と他の争議規制立法との比較
最後に、争議権を規制されている他の職務との比較において、教員の争議行為の禁止がいかに不合理なものであるかを論証しておきたい。
(1) 民間産業においては、スト規制法により電気事業および石炭鉱業が、また、船員法によつて船員がそれぞれ特定の争議行為を禁止されているほかは、基本的に争議権を解放され、労調法において公益事業として指定された運輸・郵便・水道等の「業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業」について、争議予告と最悪段階における緊急調整の制度が存在するにとどまつている。
これらの職務は、国民生活にとつて、日常不可欠であり、高度の公共性を有するのに、制限にとどまつている。これは、制限することをもつて、国民生活の保持のためには必要かつ十分であると考えられたからにほかならない。
教員の職務については、争議権規制の必要性の面からみるならば、以上のような公益事業に比較して、規制の必要性はまつたくないか、少なくともきわめて低く、問題とされる余地がない。このことは、すでに述べた諸点ならびに旧労調法において公益事業にも指定されていなかつたことよりして、明白である。したがつて、教員の職務に比較してより高度の公共性を有する公益事業について制限をもつて必要かつ十分であるとされているとき、教員について全面的に争議行為を禁止することは、争議権の制限は必要・最小限度にとどめなければならないという原則に明らかに反することになる。
(2) さらに、右に述べたように、わが国の民間産業における争議行為を禁止する規定は、スト規制法と船員法としかない。そして、これらの規定はきわめ



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。