◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(48)◇
計画された教育が行なわれえなかつたというようなものでもない。実際には回復されていくのが、教育の実情である。
(2) 教員の争議行為の場合も同様であつて、争議行為は長期にわたつて実施されることはありえないから、実際には、他の方法で時間数が回復されたり、あるいは、授業の進行計画に基づき、授業の密度を高めるなど質の面から回復されていくのであつて、教育の争議行為による短期的な職務の停廃は、教育の長期性・柔軟性という現実の教育の実態からみて、生徒・児童の受ける教育の内容に重大な支障をもたらすものではなく、その支障は事実上存在しないといつても過言ではない。この点からも、教員の争議権を制限すべき理由はない。
5 教員の争議行為の制限が例外的に許されるべき場合があるか。
争議行為は、一般に、短期間的な職務の停廃を特質とする。そして、争議行為として通常予想される期間内行なわれる教員の争議行為は、教員という職務の性質および実態のいずれからみても制限すべき理由がない。
それでは、争議が長期にわたり、現実に教育に重大な支障をきたした場合はどうか。われわれは、教育という職務の性質上、このような場合でも、本来、制限することができないと考える。しかし、この点をさておいても、その場合には、その場合に限つて、たとえば緊急調整的制度を採用すれば足りると考える。
しかしながら、このような考え方にも問題があるのであつて、不当に長期にわたる教員の争議行為というものは現実にはありえないから、このように現実には発生する余地のない場合のために制限規定を設けることも望ましいことではなく、教員の自制にまつべきであろう。また、そのような事態にならぬよう、当局は配慮すべきである。このように、教員の争議権制限立法は、立法論としても、望ましいものではない。
結局、教員の争議行為は全面的に解放すべきであり、例外的に長期にわたるときには、立法論として好ましくはないが、その場合に限つて規制することが許される、ということになる。
6 父母、生徒・児童に対する精神的打撃は、争議権を制限する理由となるか。
被告は、教師が争議行為を行なうことは、父母、生徒・児童に精神的な不安・動揺を与えるから


