昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(46)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(46)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(46)◇

は、あらかじめ所定の学校が定められ、これに反し、私立学校に入学する者は、学校を選択できるから、公立学校の職務の公共性は大きい、という。
その趣旨は必ずしも明らかではないが、選択の自由のあるなしは、争議権の存否にかかわりはないはずである。仮に選択の自由がある者はストライキを避けるために転校できるといつてみても、私立学校においてもいつたん入学した以上、争議行為が行なわれたために転校するというようなことは現実にはありえないことであり、また、そのようなことをいえば、国立大学の附属小・中学校のように国民が選択のうえ入学できる国立学校においても争議権の存在しないことを説明することができない。
学校が選択できようとできまいと、現に争議行為が行なわれ、授業が受けられなかつたということにおいては、国民への影響になんら変わるところがない。
(B) また、被告のように、地方公共団体には公立義務教育学校の設置義務があるから公共性が強いといつてみても、そのことからは、ひとたび設立した学校で働く教員の争議権を制限する理由を導き出すことはできない。争議権の制限の可否は、あくまでも、その職務の内容によつてのみ判断されなければならないところ、義務として設置されたと否とにかかわりなく、そこで行なわれる教育という職務の特質はもとより教育内容にもなんら変りはないからである。
(C) さらに、被告の主張するように、わが国において義務教育諸学校の大部分が公立であるということも、公立学校の教員の争議行為を制限する論拠にはならない。
事業の独占性・広域性は、一般的にいえば、争議権制限の一つの論拠になるが、それは、もともとひとりひとりの国民の受ける迷惑が重大であることを前提にして、迷惑を受ける者が、他の機関を利用して現在の苦痛を避けようにも、事業の独占性・広域性のため他に選択すべき方法がなく、そのため迷惑の程度が著しいこと、ならびに、広般な国民が重大な苦痛を受けることに制限の論拠がある。
ところが、争議行為による教育という職務の一時的停廃は、第一に、すでに述べたように国民生活に重大な障害をもたらさないから、独占性・広域性を論ずる余地がなく、第二に、右の点をさておいても、私立であ



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。