昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(43)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(43)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(43)◇

である。
すなわち、右勧告の第八四項は、「雇用協約および雇用条件から生ずる教員の雇用主の間の紛争解決に当たるため、適切な合同の機関が設置されなければならない。もし、この目的のために設けられた手段で手続が使い尽され、あるいは、当事者間の交渉が行きづまつた場合、教員団体は、他の団体がその正当な利益を保護するため普通もつているような他の手段をとる権利をもたなければならない。」と定めている。そして、右の「普通もつているような他の手段をとる権利」とはストライキ権をさすことが明白であるとされている。
(5) むすび
以上のように立法の沿革・労調法のたてまえ・国際的に確立された見解からみて、公立小・中学校教員の争議行為をも禁止する地公法の規定がきわめて異例なものであることは、明白である。
3 教育という職務の特質からみて、教員の争議行為は制限できない。
(1) 学校教育の特質と国民生活
教育が重要であることは、だれしも争いがないところである。しかし、教育が重要であるということから、ただちに、教員の争議行為を制限してよいことにはならない。問題は、その職務の特質よりみて、教育という職務の争議行為による一時的停廃が「国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれ」があるか否かということである。
第一に、学校教育は、長期的・計画的に遂行されるというところに特質がある。社会生活を営むうえにおいて必要な豊かな人格と教養を付与するため、粘り強く長期間計画性をもつて遂行されるのである。きよう・あすの教育がすぐただちに効果をあげるというものではなく、地味な粘り強い努力が教師によつて行なわれるからこそ、教育は尊重されるのであり、ここにこそ、教育の特質がみられるのである。
このように、教育は、未来にこそ成果を求める、未来にかかわる職務なのであつて、現在の、この瞬間における利益を求めるものではない。したがつて、現在の国民生活の利益には、直ちに直接のかかわりをもつものではない。
このように、教育が現在の国民生活の利益に直ちに直接のかかわりをもたないものであるとすると、争議行為による職務の一時的停廃は、現在の国民生活上の利益を直接侵害し、現



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