昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(40)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(40)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(40)◇

、このような職務についても、すべての争議行為を禁止するのではなく、スト規制法の電気産業の電気供給停止のように、禁止すべき行為類型を定めてなされなければならない。
(3) わが実定法上の争議行為禁止規定
わが実定法上、争議行為を一般的に禁止する規定は、わずかに、労調法の安全保持義務・スト規制法および船員法第三〇条があるにとどまる。このうち、労調法の安全保持義務ならびにスト規制法と船員法第三〇条とのうちの人命の安全に関する部分は、人命の安全に危険を及ぼす手段による争議行為を禁止したいという点では許されてもよい。しかし、その余の部分、すなわち、船員法第三〇条のうちの船舶の安全保持を目的とする部分とスト規制法のうちの電気の正常な供給と炭鉱の荒廃防止を目的とする部分とは、さきにも述べたように、きわめて問題である。しかし、このような悪法ですら、特定の業務に属する者のすべての争議行為ではなく、特定の行為に限つて禁止するにとどまつていることにとくに留意したい。しかも、スト規制法は、将来廃止することが、国会で決議されている。
以上のように、わが国の民間労働者を対象とする法制においては、公共事業においてすら、争議行為禁止規定は、きわめて異例の条件のもとにおいてのみ、例外的に存在することに留意しなければならない。
(4) 公務員法・公労法の不合理性
(@) 公務員・公共企業体職員の職務といえども多様であり、その公共性の程度もきわめて高いものもあると同時に、きわめて低いものもある。したがつて、争議行為を規制する必要のある職務もあるし、まつたくその必要のないものもある。さらに、規制を必要とする場合でも、制限をもつて足りるのが原則であり、全面的に禁止することは例外的に許されるにすぎない。そうであれば、すべての職務のすべての争議行為を全面・一律に禁止する公務員法・公労法の規定は違憲と解するほかはない。
旧労調法においては、現在公務員法・公労法の適用されている職員について、争議権の完全に解放されていたもの・制限にとどまつていたもの・禁止されていたものと大きく三種類に区別されており、これをもつて必要・十分とされていた。このことと比較するならば、少なくとも、当時争議



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。