◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(39)◇
別的に、一定期間、争議調整のために禁止しようとするものである。このような個別禁止の方法は、制限の一方式にほかならない。また、同法の安全保持義務は、争議行為の手段の制限であつて、禁止ではない。ここで問題にしようとする禁止とは、争議行為を全面一律に禁止することである。
争議権の規制は必要・最小限度にとどめるべきであるとする原則に立つとき、その全面禁止は原則として許されない。なぜならば、ある職務の停廃が「国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれ」があるとされるため、その職務の公共性が著しく高度であるとしても、その職務に属する労働者のいかなる態様(方法・程度)の争議行為もが国民生活に重大な支障をきたすとは考えられないからである。まして、常に禁止されなければならないような、そのような重大な支障を国民生活にもたらすとは考えられないからである。職務の性質に応じて予告義務を課し、そのうえで、争議行為の方法・程度に応じ、必要のある場合は、緊急調整のような、争議行為突入以前にこれを禁止するという方法もとりうるからである。そのような方法がとれるのに、全面的に禁止するとすれば、それは必要最小限度の原則に明らかに反することになる。
(2) 禁止の許される場合
原告らは、争議行為はいかなる職務についてもいつさい禁止の方法をとることが許されないと主張しようとするものではない。たとえば、警察・消防・監獄などの職員の業務については、禁止されてもやむをえないともいえるかも知れない。それは、このような職務は、第一に、争議行為を規制すべき、そうした意味での公共性がきわめて高いからであり、第二に、その争議行為は、態様のいかんを問わず、おおむね常に国民生活に重大な支障をきたし、重大な危険をもたらすともいえるからである。このような例外的な場合は、個別規制の方法をとるまでもなく、全面禁止をもつて臨んでもやむをえないとも、一応は考えられるからである。
しかし、このような争議行為禁止の合理性・必要性について、国民の大多数の基本的な承認を求めうるような職務は、きわめて異例のものでしかなく、個別・具体的調整ではどうしても防止できない危険を惹起する場合に限られねばならない。そして


