◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(37)◇
しても、その規制は、手段・方法において、必要・最小限度でなければならない。
(1) 争議権規制の手段・方法に関する原則
ある特定の職務の停廃が「国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれ」があり、したがつて、争議権の規制が必要であると一般的に認められた場合であつても、その職務の争議行為も、場合によつては多様であるから、いかなる態様の争議行為であつても、常に「国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれ」があるということにはならない。一概に「国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれ」があり、それがゆえに、争議権規制を必要とする職務といつても、それぞれの職務に応じて、その停廃の国民生活に及ぼす影響は、千差万別なのである。しかも、それぞれの職務についてみても、争議行為の態様の異なることによつて、規制を必要とする場合とその必要がない場合とを生ずるのである。ある職務については、長期にわたつて職務停廃が行なわれたときに、はじめて重大な支障を生ずるとすれば、その場合に限つて規制すれば足りるであろう。また、ある職務については、一定の態様の争議行為のみが危険であるなら、その態様の争議行為のみ規制の対象とすればよい。また、ある職務については、予告をさせることをもつて危険を排除できることもあるであろう。
このように職務の性質および争議行為の態様により国民生活に及ぼす影響が個別的・具体的に異なる以上、争議権の規制を必要・最小限度にとどめようとするためには、争議権規制の方法もまた個別的・具体的になされなければならないことになる。そこで、個別・具体的な規制の方法を考えるとすれば、いろいろな方法が考えられるであろうが、わが労調法の定める事前予告・緊急調整の方法などはその一例である。このように、それぞれの職務と争議行為の態様に応じた個別的・具体的規制の方法こそ、中郵判決のいう、争議権尊重の理念に立つた、争議権の制限は必要・最小限度にとどめるべきであるとの原則に合致するものなのである。
そうだとすると、争議行為の規制は、原則として右のような方法による制限にとどめられるべきであり、全面・一律禁止の方法による争議権の規制と


