昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(34)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(34)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(34)◇

不可欠であり、ストライキが国民の正常な生活に重大な障害を与える経済分野においては、公共の利益を保護するための特別措置が必要かも知れない。………このような場合には、解決または救済の十分な代償手段が設けられ、かつ、実際に満足に機能することを条件として、ストライキを禁止することができる。………比較的に重要でないものにおいては、公共の利益は、すべてのストライキがひとしく禁止されることを要求してはいない。」(第二、一三六項)と述べる。この考え方は、公務員についても貫かれている。「ストライキの絶対的禁止」は「その業務の中断によつて社会に対してより小さな困難をもたらす公務および企業の場合に緩和され」るべきであるが、「日本の労働組合は、若干の工業国における組合がにがい経験を通じて学んだように、ストライキが合法である場合においても、ストライキという武器は控え目に行使されるべきものであり、すべての平和的交渉の手段と解決のために確立された所定の手続が尽されたのちの最終的手段としてのみ行使すべきものであるということを理解しなければならないであろう。その場合においても、この武器は、公務においては、組合の要求が明白に正当で(Manifestry Justified この場合は、労働組合の本来の目的範囲を逸脱しないという意味である。)、ストライキに訴えても、その結果明らかになんらかの不便または不自由をもつともこうむる一般世論の反感を招かない場合でないかぎり、行使することが賢明でない武器である。換言すれば、公務および公的企業における合法的なストライキ権は、このストライキという武器が、まれで例外的な場合以外に行使されるべきであるということを、けつして意味するものではない。
」(第二、一四一項)ドライヤー報告の右項は、公務員のストライキ権の存在を前提にして、その行使のしかたについての組合の自主規制を述べている点を注意すべきである。ストライキ権の行使は、本来そうあるべきなのである。
争議権の行使の制限についての基本的な考え方は右に述べてきたとおりであつて、この見解は、全体の奉仕者論はもちろん、単純な公共の福祉論とも本質的に異なるものである。中郵判決や都教組判決がILOの右のような労働者の権利、



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。