昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(29)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(29)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(29)◇

従事する官公吏等は争議行為をすることができないという争議行為禁止規定(第三八条)とを置いていた。
警察官吏等は、すでに旧労組法によつて労働組合の結成・加入すら禁止されていたのであるから、争議行為をも禁止されるのは当然のなりゆきということもできるであろうし、公安維持のためやむをえないという考え方も了解できないではなかつた。しかし、それ以外の行政・司法の事務に従事するいわゆる非現業の官公吏等に対する争議行為の禁止は、大きな問題であつた。すなわち、争議調整制度はもともと労働争議解決のための手段であるはずなのに、争議それ自体を禁止してしまつたのは、大きな行きすぎであり、矛盾である。また、行政・司法に従事することをもつて直ちに争議行為を制限することすら問題があるのに、さらにすすめて、その職務と争議行為の態様のいかんを問わず禁止したのは、きわめて問題であつた。
しかしながら、現行の公務員法・公労法と異なり、旧労調法が公務員全般に適用されていた点を注意する必要がある。すなわち、公務員等の労働関係の調整についても、一般私企業についてと同じく、労働委員会が調整の権限をもつていたのである。これらの点からみて、旧労調法は、第三八条・第三九条において弾圧的性格をもちながらも、なお、一応労働立法のわくの中にあつたということができよう。そして、さらに注意すべきは、争議を禁止された公務員の範囲が、現行の公務員法・公労法に比べて、大きく異なる点である。すなわち、それは、警察官吏等のほかは、「現業以外の行政又は司法の事務に従事する官吏その他の者」に限られていて、公務員全部ではなかつたということである。これは、右第三八条の趣旨が、国政の停廃を防ぐということにあつたから、すなわち、公務員であるという身分によるのではなく、その公務の内容・性質によるものであつたからにほかならない。
ところで、同条にいう「現業以外の行政又は司法の事務に従事する」者の範囲については、「労働関係調整法第三八条の適用範囲の認定基準」(昭和二二年五月一七日付厚生省労政局長名の労調法解釈例規第一号。以下解釈例規という。)は、つぎのように定めている。そして、ここで本件との関連でとくに注目すべきは、教員が除外されているとい



  • おすすめ

    • 税制改正について書かれています。ガソリン暫定税率と道連れ期限切れ特例・登録免許税は延長等、専門家にとっても 税制改正について役に立ちます。2006年度税制改正…相続や贈与登記の登録免許税は2倍増税、2004年税制改正…土地建物売却損と他の所得は損益通算不可、2001年度税制改正…買い換えも住宅取得資金贈与が可能に、ガソリン暫定税率と道連れ期限切れ、といった税制改正についてのコンテンツです。税制改正の分野についての資料
    • -
    • -


  • ◆昭和46年行政訴訟 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3


    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。