昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(28)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(28)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(28)◇

すものではない。
ところで、わが国の民間産業の争議権規制立法として現に存在するのは、労働関係調整法(以下労調法という。)・電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(以下スト規制法という。)および船員法第三〇条である。なお、公務員法制定以前、すなわち、終戦直後には、労働組合法(昭和二〇年法律第五一号。以下これを旧労組法といい、昭和二四年法律第一七四号労働組合法を労組法という。)および昭和二七年法律第二八八号による改正前の労働関係調整法(以下旧労調法という。)があり、いずれも、官・民を問わず適用の対象とし、一定の争議権の制限を行なつていた。
(@) 旧労組法
昭和二〇年八月一五日の終戦とともに、労働者の団結は解放され、早くもその年の一二月二二日に旧労組法が公布(昭和二一年三月一日施行)され、ここに、わが国でははじめて労働者の争議権が保障されるに至つた。
もつとも、同法は、第三条において、同法において労働者とは職業の種類を問わず賃金・給料その他これに準ずるものによつて生活する者をいうとしながら、第四条において、警察官吏等については公安維持のためという理由で労働組合の結成および加入を全面的に禁止し、また、右の警察官吏等以外の一般の官公吏等の団結について命令をもつて別段の定めをすることができるとしたことは、のちの団結抑圧立法の萌芽を示すものであり、ことに、命令をもつて定めうるとした点はのちの立法よりも危険なものではあつたが、この特別の定めは、実際にはなされることなくして終わつた。
このように、若干の団結権侵害の危険ないしその萌芽はあつたが、旧労組法は、公務員を原則として一般私企業の労働者と同様な労働者とし、争議権を有するものとしていた。
(A) 旧労調法
しかし、このような公務員の団結権の原則的な保障は、久しからずして、最初の侵害を受けるようになつた。
それは、旧労調法の制定である。
同法は、官・民を問わずすべての労働者を対象としたが、公益事業に従事する労働者は調停の申請をしてから三〇日を経過しないと争議行為を行なえないという争議行為制限規定(第三七条)と、警察官吏等その他現業以外の行政・司法の事務に



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。