昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(61)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(61)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(61)◇

声明をみても明白であり、勤務評定が教育にとつて有害であることは、教育専門家たちによつても指摘されているのである。
以上述べたように、勤務評定制度の政治的ねらいは、きわめて不当なものであり、憲法・教育基本法に違反するものであつた。
(C) 本件争議行為の目的の正当性
教育が危機的情況にあるときに、教師やその集団である組合が、民主教育を守るために、これを押しつぶそうとする政策に反対することは当然であり、違法と評価される筋合いはまつたくない。とくに勤務評定のように、その政策が労働条件を規定し、また、組合の分裂・支配を目的とし、さらに、それが反憲法的なものである場合、もしこれを座視しなければならず、これに対する抵抗がいつさい許されないとするならば、まさにフアシズムの論理である。
また、教員組合が、組合活動の範囲内の行動として、教育政策を批判し、発言することは当然のことである。ユネスコの「教師の地位に関する勧告」も、教員組合の単なる発言だけでなく、教育政策・学校機構・教育活動の新しい発展等の問題について、教員団体との間に協議手段を確立すべきこと(第七五項)、教育事業の質の向上のために設けられた措置・教育研究・新しく改善された教育方法の発展および普及に教員がその団体を通じて参加することが重要であること(第七六項)を指摘している。
以上の各観点からみると、勤務評定反対のために行なわれた本件争議行為は、教員組合たる都教組にとつてその目的においてまことに正当なものであつたというべきである。
2 本件争議行為の手段・方法・結果について
本件争議行為は、被告が勤評規則を実施した昭和三三年四月二三日、右規則の撤回を求めるため、都教組所属の組合員約三〇、〇〇〇名が全一日のいつせい休暇闘争を行なつたものである。この全一日のストライキという本件争議行為の手段は、以下に述べる諸般の事情からみて相当であり、仮にこの手段が禁止された争議行為に当たるとしても、その違法性はきわめて軽微である。
(1) 交渉決裂の経過
被告が勤評規則を強行実施した経過は、つぎのとおりである。
(@) 都教組が勤務評定反対闘争の過程で何よりも重視したのは、交渉であ



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。