昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(15)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(15)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(15)◇

り、いつせい休暇は校務の遂行に支障のあることがめいりようであるから、いつせい休暇の承認は絶対に与えてはならない旨を述べ、かつ、地公法第二九条・第三七条・第六一条の各条文を掲げてその周知徹底を要望した。被告は、これに加え、同月二二日には、市町村教育委員会教育長にあて、所属職員のいつせい休暇に対しては承認を与えないばかりでなく、全職員に対し確実に出勤を命じ、欠勤者のないよう措置することを要請するとともに、都教組執行委員長に対しても、区立学校長および市町村教育委員会教育長にあて前記各通知(教職発第二二号・第四一号・第四五号)を発した旨を述べるとともに、都教組が地公法第三七条第一項に該当するような行為に出て東京都教育界を混乱させ、非難を受け、法による処分を受けることのないよう厳重に警告した。
22 かような被告の指示が都教組各組合員に十分伝達されたにもかかわらず、都教組は、同月二一日、被告の教育長との話合いが不成功に終わるや、戦術委員会を開き、勤評規則の制定・実施を阻止するため同月二三日にはいつせい休暇を行なうことを決議し、右決定に基づき、都教組闘争委員長甲の名において、「組合員全員は、勤務評定を実施させない措置を地公法第四六条に基づいて人事委員会に対して要求せよ。右措置要求の手続は同月二三日午前八時より開催する全員集会でとりまとめ、すみやかに人事委員会に提出せよ。」と記載した指令第三号を各支部執行委員長および各組合員あてに発した。
23 そして、原告らを含む都教組組合員約三〇、〇〇〇名は、右指令により、同月二三日、東京都人事委員会に対し勤務評定に関する規則の制定・施行阻止の措置要求をするためであると称して職場を放棄し、前記「行動規制」に従つていつせい休暇による争議行為を実施した。
(四) 本件争議行為の規模とその影響
昭和三三年四月二三日は水曜日に当たり、平常授業が行なわれる日であつたにもかかわらず、本件争議行為参加各学校等においては、児童・生徒に対する正常の授業は一時限も行なわれず、校長その他少数の教職員による変態的な短時間の授業が行なわれたのみの学校が大部分であり、授業以外の校務もまつたく阻害され、正常な校務の運営はできず、非常な混乱が生じた。



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。