昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(14)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(14)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(14)◇

施行について話合いを続けていたが、同月一六日の話合いをもつて事実上決裂状態に陥つたため、同月一九日、勤評規則制定絶対反対の立場をとる都教組との話合いをあきらめてこれを打切り、同月二三日には右規則を制定・施行することを明らかにした。
当時、都教組は、いつせい休暇戦術がそのままの形式では法律上難点があるとして、地公法第四六条に規定する勤務条件の措置要求をするための大会を当日開催するということにし、右大会に参加するために労働基準法(以下労基法という。)第三九条の年次有給休暇を全組合員がいつせいにとるという法律上の形式を整えることにした。かようにして、戦術委員会は、同月一九日、指令第二号を発し、同月二一日以降最悪段階には措置要求大会を開催できる態勢を強化するよう指令した。
21 都教組の右のような闘争態勢に対し、被告は、教育長名をもつて、同年三月二五日付区立学校長および市町村教育委員会教育長あての「学校の正常な運営の確保及び教職員の服務について」と題する通知(教職発第二二号)を発し、勤務時間中職務を放棄し職場を離脱することは、教職員の服務義務に違反し、容認されない行為であるから、かるがるしく行動することのないよう所属教職員を十分指導監督するよう要望し、ついで、同年四月一七日付区立学校長および市町村教育委員会教育長あての「教職員の服務等について」と題する通知(教職発第四一号)を発し、かさねて、右通知の趣旨の徹底を期するよう要望するとともに、とくに、公務員の争議行為に関する法律上の見解を示して、勤評規則制定・施行阻止闘争のために教職員が服務の厳正を缺き、また、学校の正常な運営をそこない、世の指弾を招くことのないよう、教職員に対し十分指導することを要請し、さらに、同月一九日付区立学校長および市町村教育委員会教育長あての「教職員の服務の指導について」と題する通知(教職発第四三号)において、教職員の勤務評定に開する規則が同月二三日議決の見込みである旨を伝えるとともに、所属教職員の服務についての前記各通知の趣旨に従い十分所属教職員を指導すべき旨を述べ、同月二一日には、同じく区立学校長および市町村教育委員会教育長あての「教職員の服務等について」と題する通知(教職発第四五号)によ



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