昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(13)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(13)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(13)◇

支部大会場には行かず、午前七時三〇分までに分会に行き、分会員が誤つて学校に出て来た場合、大会場に誘導する。午前一〇時まで警備し、その後直ちに支部大会場に集結し、支部長に報告する。不測の事態が生起した場合は、すみやかに巡回班本部に連絡する。
(4) 巡回班
その地区の中心に当たる分会に当該巡回班本部を置いて二名を常置し、他は当該各分会を常時巡回し、休暇の状況を調査し、警備員の指導を行なう。
午前一〇時三〇分を期していつせいに支部大会場に集結し、報告する。
巡回班本部は、不測の事態生起の連絡あり次第直ちに巡回中の班員に連絡し、その分会に急派するとともに、支部長にその旨連絡する。
(5) 緊急要員
巡回班本部から不測の事態生起の連絡があつた場合、支部長は、すみやかに対策を検討し、必要により緊急要員をその分会に急派・応援させる。
(6) 被告への抗議陳情団
支部大会場で全員の点呼を行なつたのち、支部長は、三割の組合員を教育委員会の開催されている場所または教育庁(あらかじめ都教組本部から指示する。)に動員し、抗議陳情を行なうよう指示する。
その後の行動は都教組本部の指示に従う。
(7) 支部大会の運営
(@) 経過報告・意見発表等
(A) 午後一時からは、役割をもつもの以外は全員市区町村教育委員会におもむき、勤務評定反対の陳情を行ない、実施を思いとどまるよう要請する。
(B) おおよそ平時の下校時を解散のめどとする。
19 右のように都教組において勤評規則実施当日におけるいつせい休暇戦術の準備が着々と進行していたのと並行して、日教組においても、同月二一日から二六日までを闘争のやま場とみて、同月二二日第五波全国統一行動を実施するよう同月八日付指令第九号を発した。
都教組では、これをうけて、同月一六日指令第一号を発し、同月二二日午後三時から各支部において勤務評定反対要求貫徹大会の開催を指令し、その結果、各支部執行部は右大会を開催し、翌二三日のいつせい休暇について「行動規制」の徹底を図つた。
20 ところで、被告は、同月に入つても、同月一〇日、一四日と引き続き都教組と勤評規則の制定・



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。