昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(12)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(12)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(12)◇

変更がある場合はその都度訂正しておく。
(3) 分会員の中から二名の警備員を決定しておく。
(4) 家庭学習用のプリントの作成。
家庭学習の模範となるようなものをくふうして作る。
      前々日の措置
      支部
(1) 緊急執行委員会および分闘長会議の開催(夜)。
(@) 指令の確認
(A) 各分会の態勢の確認
(B) 組合員名簿の提出(二部のうち一部を支部執行部に提出する。)
(C) 当日の行動の打合わせ
(2) 出身議員・地区労・都労連地区協各組合に連絡し、当日の支部大会に激励メツセージを依頼する。
(3) 各分会にオルグ派遣の計画を樹立する(明朝の職場会に対し)。
      前日の措置
      支部
支部執行委員会の開催。
(@) オルグの報告(各分会の状況の検討と対策)
(A) 当日の行動・役割の確認
(B) 支部大会場の設営
      分会・組合員
(1) 職場会の開催(朝)。
(@) 指令の確認
(A) 個々の決意の再確認
(B) 当日の行動の打合わせ
(C) 休暇届の作成(分闘長が保管する。)
(2) 園児・児童・生徒に対しては、下校前に、あらかじめ作成してある家庭学習プリントを渡し、「明日は、全部の先生が会合のため学校に来ませんから、けがや間違いがおこるといけないので、家でしつかり勉強しなさい。」という趣旨を告げる。この際は、ことさらに闘争の意義とか説明は避けるほうがよい。同様に、学校給食等当日の特別の日課についても即応の連絡・手配をする。
      当日の行動
(1) 組合員
午前八時までにあらかじめ支部から指定された支部大会場に自宅から直接参集し、分闘長の点呼を受けたのち、支部長の指示に従う。
(2) 分闘長
分会員の支部大会参加の状況を保管していた組合員名簿と照合し、支部執行部に前日提出してある組合員名簿とさらに照合し確認を求める。分闘長は、動員には行かず、終始支部大会場において支部長に協力する。
(3) 警備員



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。