昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(11)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(11)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(11)◇

できる態勢を強化せよというものであつた。
16 同月三日開催された都教組の昭和三三年度の第一回定例委員会において、いつせい休暇は被告が勤評規則を制定する日に行なうこと、闘争指令は闘争実施の二日前に発すること、勤評規則制定の日が事前に探知されないときはその制定された翌々日にいつせい休暇を行なうことが満場一致で可決された。
17 さらに、同月一一日、第二回定例委員会が開かれ、いつせい休暇に際しての「行動規制」を、各支部執行委員会で検討した結果に基づき、同月一六日開催予定の戦術委員会において決定することを決めた。
18 都教組の各支部執行委員会は、同月一二日から一五日までの間、戦術委員会から配布された「行動規制」案について検討し、いずれも異議がない旨を確認し、その旨を都教組に報告した。その結果、同月一六日、戦術委員会が開かれ、満場一致で「行動規制」が決定された。
「行動規制」は、準備行動・前々日の措置・前日の措置および当日の行動に分かれ、休暇戦術の実施について支部・分会および一般組合員のとるべき具体的行動を詳細に規定しており、その内容はつぎのとおりである。
      準備行動
      支部
(1) 態勢強化のためのオルグ徹底。
(2) 当日の支部大会場の選定・確保。
(3) 当日の支部執行部の役割を樹立する。
(@) 大会運営
(A) 被告への抗議陳情団(二名程度)
(B) 巡回班(ブロツクまたは中学校区等に区分し、それぞれ数名配置する。)
(C) 電話係(一電話に二名)
(D) 緊急要員(当日支部大会場に待機し、支部長の指示により行動する。)
この役割は、支部執行部が当たるのを原則とするが、手不足の場合は適任者をあらかじめ依頼しておく。支部長・書記長は、主として支部大会場に常駐し、大会運営に当たるとともに、支部内全体の掌握に当たり、不測の事態に即応する態勢を常にとりうるよう配慮する。
      分会・組合員
(1) 組合員名簿を二部作成し、休職・長期欠勤・長期出張等を明確に記録する。
(2) 組合員名簿は、前日までは二部とも分闘長が保管し、記録上に



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。