昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(10)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(10)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(10)◇

(1) 同月二〇日までに全組合員からいつせい休暇に参加する旨の決意を表明した書面を提出させる。
(2) 同月二六日から同年四月五日まで、春季休業中であるが、最悪事態に備えて組合員の一定割合を各分会に待機させる。
(3) 同年三月二〇日臨時大会を開催し、休暇戦術の採用の可否およびその規模・期日を決定する。
(4) 同年四月四日支部委員会を開催し、春季休業中の経過を伝達し、職場会に伝達させる。
(5) 同月六日各分会ごとに職場会を開催する。
(6) 戦術委員は、同日まで、いついかなるときにも戦術委員会を開催できるよう待機する。
11 都教組は、同年三月一二日にも、前日に引き続き戦術委員会を開き、同月二〇日杉並公会堂において臨時大会を開催し、その際、全分闘長を出席させて大会席上で決意書を発布し、その翌日以降各分会で署名なつ印を集めることと、最悪段階には休暇闘争を含めた実力行使を行うことを提案することとを可決した。
12 都教組臨時大会は、同月二〇日杉並公会堂で開催された。その際、執行部は、「最悪段階には休暇戦術を行使する。指令権は戦術委員会に一任する。今後の闘争においては救護基金を発動する。」との議案を提出し、可決された。なお、右にいう最悪段階とは被告が勤評規則を制定する日を指すものであり、休暇戦術とは全組合員が全一日の休暇をとつて勤務しないものであることが了解された。
13 戦術委員会は、右大会の決定に基づき、同月二二日指令第一五号を発した。その内容は、同月二六日から同年四月六日までの春季休業中に被告が勤評規則を実施した場合、同月七日以降いつでもいつせい休暇に突入できる態勢を確立せよというものであつた。
14 しかし、入学式当日のいつせい休暇はなんとか回避しようという努力が各方面からなされた結果、同年三月二八日深更に至り、被告と都教組との間に、春季休業中は勤評規則の実施をしないという了解が成立した。
15 しかしながら、都教組は、新学期となつて勤評規則が実施されることを予想して、同月二九日、戦術委員会を開き、指令第一六号を発した。その内容は、指令第一五号を解除し、さらに、同年四月八日以降最悪段階には休暇戦術を行使



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。