◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(9)◇
同時に、説明会を開き、その後十数回にわたつて話合いを続けた。
6 都教組は、これに対し、同年一月一七日、第一六回定例委員会において、右勤評規則の制定・実施を阻止するため、いつせい休暇闘争を含む実力行使をもつて団体交渉を強化する、戦術についてはたたかいの進展に対応して戦術委員会で決め、重要段階は大会が決定する旨の決議を行なつた。
7 そして、都教組は、被告が同年三月中に勤評規則を制定し、同年四月からこれを実施する予定でいることを察知するや、同年二月二七日、定例闘争委員会を開き、翌二八日の戦術委員会に第二次闘争スケジユールを提案することとした。その内容は、つぎのとおりである。
(1) 同年三月一〇日から同月一六日まで
(@) 各分会から勤務評定反対の寄せ書きを教育委員あて封書で送り、反省を促す。
(A) 教育庁に各分会単位で父母帯同のうえ請願に行く。
(B) 新聞・ラジオに勤務評定反対の投書を行なう。
(2) 同月一七日から一九日まで連日団体交渉を行ない、その際各分会から組合員一名ずつを教育庁前に動員する。
(3) 同月二〇日は、各駅頭において、各分会三名ずつの組合員によつて勤務評定反対のビラ五〇〇、〇〇〇枚をまく。
(4) 同月二二日は、教育委員の自宅訪問を行なう。
(5) 同月二四日から二六日までは、すわり込み動員を行ない、また交渉を行なう。交渉においては、春季休業中に一方的に実施しない旨の言質をとる。
(6) 同年四月七日以降は休暇戦術を行なう。
8 都教組は、同年二月二八日、戦術委員会を開き、右第二次闘争スケジユールのうち同年三月二二日までの分を決定するとともに、その間最悪段階には休暇戦術を含めた実力行使を行なうことおよびいつせい休暇を行なうか否かは臨時大会で決定することを満場一致で可決した。
9 都教組は、また、同年二月二八日指令第一号をもつて同年三月八日東京晴海ふ頭において教育危機突破中央大会を開くことを指令し、同日約四〇、〇〇〇名と称される組合員を参加させた。
10 都教組は、ついで同月一一日、第二九回戦術委員会を開催し、つぎのような闘争スケジユールを決定した。


