昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(8)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(8)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(8)◇

る旨を明らかにした。
4 都教組は、これより前の同年一〇月一〇日、第一〇回定例委員会を開き、被告の勤評規則制定を阻止するため、つぎのような反対闘争の基本的態度を決定した。
(1) 反対闘争の基本態度
実力行使も辞さない態度で反対闘争する。
すなわち、教職員に対する勤務評定は実施すべきではないという観点に立つて反対闘争を組織する。したがつて、修正闘争ではなく、問題の指摘を徹底的に行ない、あらゆる角度からたたかいを推し進め、実施の阻止をする運動を積極的に展開する。一方的実施の場合も、評定のある限り、実力行使をもつて反対闘争を継続する。(ここにいう実力行使とは、いつせい評定内示要求とか、いつせい提訴とか、いつせい校長評定とかの戦術をも含むものである。)具体的戦術については戦術委員会で決定する。
(2) 当面つぎのことを実施する。
(@) 勤務評定の意図するものについて全組合員に徹底を図る。
イ 反対資料を分会に一部ずつ配布してあるので、それを参考として職場討議を深める。
ロ 当局案ができた場合には、即時全組合員に配布する。
(A) 法制研究会を開く(本部・ブロツク・支部)。
(B) 当局(文部省や被告)から基準を出させぬよう最大の努力をする。
(C) 校長との話合いを進める。(都校長会・各市区校長会・各学校等)それぞれの立場で話し合う。
(D) 高等学校とともにたたかうと同時に、東京都労働組合連合会(以下都労連という。)および他の労働組合の協力を求める。
(E) 父母の理解と協力とを得るように働きかける(優等賞や通信簿のことなども討議の材料にして)。
(F) 教育研究活動の中で、修身科復活や教育課程改悪などと関連させて話し合う。
5 被告は、前記全国試案をそのまま実施する方針のもとに、同年一二月二五日東京都下の区市町村各教育委員会教育長および公立学校校長ならびに都教組に対し右試案を送付するとともに、昭和三三年一月一三日区教育長、同月一四日市町村教育長、同月二〇日中学校長、同月二一日小学校長に対する各説明会を催した。都教組に対しては、同年二月六日、東京都高等学校教職員組合と



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。