昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(7)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(7)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(7)◇

権を一任されていた。
(2) 闘争委員会
右は、組合が闘争状態に入つたときに置かれるもので、執行委員長が闘争委員長となつて構成された。各闘争委員は、戦術委員会の委員を兼ねている。
(3) 支部拡大闘争委員会
右は、支部執行委員会の構成員および分会長等をもつて構成されたが、支部によつてはかかる名称を用いないところもある。
(三) 本件争議行為の経過と態様
1 地公法は、昭和二五年一二月一三日法律第二六一号をもつて制定されたものであるが、同法第四〇条第一項によれば、任命権者は職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行ない、その評定の結果に応じた措置を講じなければならないものとされている。そして、同条は、右法律公布の日から起算して二か月を経過した昭和二六年二月一三日から施行された。
しかし、東京都においては、一般職の職員については昭和二七年度から勤務成績の評定が実施されているのに、教職員についてはかかる評定制度は現実には実施されなかつた。被告は、昭和二七年八月ころから都立および区立学校職員勤務評定規則案・同実施規程案の試案作成に着手したことがあつたが、成案を得るに至らぬまま打ち切られた。
2 その後、地教行法が昭和三一年六月三〇日法律第一六二号をもつて制定(同年一〇月一日施行)され、同法第四六条によつて、勤務成績評定の計画立案および実施者の定めがなされるに及んで、被告は、昭和三二年五月ころから東京都下の都立・区立および市町村立各学校職員の勤務成績の評定に関する規則案の検討に着手した。
一方、都道府県教育長連絡協議会においても、同年一〇月教職員の勤務成績の評定に関する規則(いわゆる勤評規則)の試案作成を申し合わせ、同年一二月には全国試案を作成し、同月二〇日これを公表するとともに、各都道府県教育委員会において昭和三三年四月をめどとして勤評規則を制定・実施することを申し合わせた。
3 右全国試案が公表されるや、日本教職員組合(以下日教組という。都教組はその一構成員である。)は、昭和三二年一二月二二日第一六回臨時大会を開き、非常事態宣言を発し、勤務評定は反動的教育行政であるから統一行動をもつて勤評規則の制定・実施を阻止す



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。