◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(6)◇
された委員をもつて構成されている。
執行委員会は、執行委員長・執行副委員長・書記長・書記次長および執行委員をもつて構成され、役員には、執行委員長一名、執行副委員長二名、書記長・書記次長各一名、執行委員若干名、財政部長一名、その他がある。
執行委員長は、都教組を代表し、大会・委員会および執行委員会を召集するとともに、執行委員会議長となる権能を有する。執行副委員長は、執行委員長を補佐するとともに、執行委員長が欠けたとき、または、事故あるときこれを代理する。書記長は、執行委員長・執行副委員長を補佐して組合の業務を処理する。書記次長は、書記長を補佐するとともに、書記長が欠けたとき、または、事故あるときこれを代理する。執行委員は執行委員会で決定したことの処理および組合業務執行の権能を有する。財政部長は、財政部を統括し、組合財政に関することの処理・保管をつかさどる等の権能を有する。
3 都教組は、各区・郡・市および島しよに各一支部計三一支部を置いている。各支部は、たとえば都教組練馬支部あるいは東京都新宿区教職員組合等と称し、その呼称を異にしているが、いずれも都教組の支部である。各支部は、都教組本部と同様に、最高の議決機関として総会、これに次ぐ議決機関として委員会、執行機関として執行委員会があり、役員には、執行委員長・執行副委員長・書記長その他がある。執行委員長は、支部を代表し、総会・委員会および執行委員会を召集するとともに、執行委員会の議長となる権能を有し、執行副委員長は、執行委員長を補佐するとともに、これが欠けたとき、または、事故あるときにこれを代理し、書記長は、執行委員長を補佐して組合業務を処理する。右のいわゆる支部三役は、執行委員会の構成員となつている。なお、支部によつては、執行委員長を支部長、執行副委員長を副支部長ということがある。
4 支部のほか各学校ごとに分会が置かれ、その数は約一、四〇〇にのぼつている。分会には、分会長と分会委員とを置いている。
5 都教組は、本件争議行為に際し、左記の各委員会を設けた。
(1) 戦術委員会
右は、執行委員会の構成員および各支部執行委員長をもつて構成され、大会の決議に基づき、本件争議行為の指令


