◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(4)◇
に東京都内の区市町村立学校に勤務する教職員に対する任命権(任命・分限および懲戒等を行なう権限)は、区立学校教職員については地方自治法第二八一条により、市町村立学校教職員については地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下地教行法という。)第三七条により、それぞれ被告に属せしめられており、また、東京都内の区市町村立学校教職員の給与は市町村立学校教職員給与負担法第一条により東京都が負担することになつている。
(2) 一方、地教行法第四七条によれば、県費負担教職員に対して地公法を適用する場合においては、同法第三七条の「地方公共団体」の字句は「都道府県及び市町村」と読み替えるのであるから、東京都内の市町村立学校教職員の場合、同条にいう「地方公共団体」とは、その教職員が所属する市町村のみならず、東京都をもいうのである。
(3) これに対し、東京都内の区立学校教職員については、右のような読替え規定は存しないが、市町村立学校教職員の場合と別異に解すべき理由はないから、地公法第三七条にいう「地方公共団体」とは、当該所属特別区のみならず、任用その他の身分取扱いを処理する権限を有する東京都をも包含することは疑いない。
(4) そして、本件においては、地方公共団体たる東京都の機関であり、本件懲戒処分の主体でもある被告がこの「地方公共団体」に該当する。
3 「対抗することができない」の意味
地公法第三七条第二項にいう「対抗することができない」とは、争議行為をした地方公務員は地方公共団体に対し任命上または雇用上の権利を有しない、換言すれば、これにつき争訟する権利を喪失するとの意味である。すなわち、争議行為をした地方公務員は、法令・条例・地方公共団体の規則および地方公共団体の機関の定める規程に基づいて有する地方公務員の身分上の権利その他一切の権利の救済の手段・方法を喪失し、懲戒処分についても処分者に対し一切の苦情をさしはさむことができなくなるのである。
(二) かようにし


