昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(2)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(2)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(2)◇

い。
(一) 裁判所法第三条の解釈として、訴訟の対象となりうる行為は利害関係人の一般法秩序における市民としての法律上の地位に関係するものであることを要し、特別権力関係内部の行為あるいは市民的権利義務に関係のない行為は訴訟の対象とはなりえないものである。公務員に対し特別権力関係に基づく懲戒権の発動があつた場合にも、当該懲戒処分が戒告・減給および停職にとどまるかぎりは、それは純然たる公務員特別権力関係の内部規律の問題であつて、被処分者の市民的権利義務には影響がないから、当該特別権力関係内部において解決されるべきであつて、訴訟の対象になりえない。
(二) なお、原告ら主張のように、本件懲戒処分が停職または減給であつて、一定の期間給与の全部または一部が受けられなくなり、昇給も繰り延べられること、ならびに、学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第一七条およびそれに基づく昭和三三年教与発第二一〇号昇給欠格基準に原告ら主張のような内容の定めがあることは認める。
(三) よつて、本件懲戒処分は訴訟の対象となりえないものであるから、本件訴えは却下されるべきである。
二 本訴は、人事委員会の審査結果をまたずに提起されたものであるから、不適法である。
(一) 地方公務員は、地方公共団体との間に特別権力関係が存し、かつ、全体の奉仕者であるため公法上特に義務と制限が課せられているが、その反面、地方公共団体内部においてその利益の保護につき十分な保障が与えられなければならない。かかる観点に立脚して、地方公務員法(以下地公法という。)は、地方公務員に対する懲戒処分につき、人事委員会に対する審査請求という特別の救済制度を採用している。
(二) 地公法における審査の請求は、その基礎をなす公



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。