昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(22)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(22)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(22)◇

禁止されるべき争議行為の種類や態様についてはおのずから合理的な限界があり、国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な支障をもたらすおそれのないような争議行為は、右規定にいう争議行為に当たらないといういわゆる合理的解釈をとることが可能であるから、右規定は違憲ではないとした。
3 しかしながら、地公法第三七条第一項は、右のようないわゆる合理的解釈によつて違憲の疑いを免れることはできない。すなわち、都教組判決のとつた合理的解釈の方法は、合憲解釈の原則として一般に認められている原則を明らかに逸脱したものであつて、合理的解釈として認めることはできないものである。
いわゆる合憲解釈とは、法令の合憲性が争いとなつたときに裁判所のとるべき法令解釈の原則としてひろく承認されている原則である。それは、法令について二つの解釈が可能であつて、一つの解釈によれば憲法に適合し有効になり、他の解釈によれば憲法に違反し無効になるか、憲法上の疑問または争点をひき起すというときに、前者の解釈を採用すること、つまり、法律が合憲となる解釈を採用することを意味する。したがつて、解釈として可能でないことを、憲法と調和しうる解釈として行なうことはできない。このことは、合憲解釈もまた解釈である以上、当然のことである。それでは、都教組判決が示した合理的解釈なるものが、地公法第三七条第一項の解釈として可能な解釈であろうか。それは否である。地公法第三七条第一項は、いかにしても、すべての地方公務員のいつさいの争議行為を禁止したものではないと解釈する余地はまつたくない。結局、都教組判決のとつた合理的解釈の内容は、いわば希望的解釈であつて、合理的な解釈としてはなりたちえないものである。
(二) 争議行為制限の程度
労働基本権の制限は、合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならない。したがつて、争議行為の制限を必要とする場合にも、一律禁止ではなく、なるべく部分的あるいは調整的な規制にとどめられるべきである。ところが、地公法第三七条第一項は、この点について少しも考慮せず、争議行為を全面的に禁止しているから、違憲のそしりを免れない。しかも、この点の違憲性は、合理的解釈をもつて合憲とすることのまつ



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。