昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(21)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(21)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(21)◇

いつせい休暇がそのままの形式では法律上難点があるとして採用したとの点を否認し、その余を認める。措置要求は、いつせい休暇戦術に法律上難点があつたからではなく、合法性をより強化するために採用されたのである。
21ないし23の事実は認める。
(四) 本案の抗弁一(四)記載の事実は、本件争議行為により校務の運営に非常な混乱が生じたとの点を否認し、その余を認める。
(五) 同一(五)記載の事実中、1ないし4の事実は認める。
5の事実は、昭和三三年四月二三日に十数名で荒川区立第三峡田小学校の校長室に入り校長と話し合い、その際校長から一人それぞれ一分くらい朝会で感想を述べることを許可され、感想を述べたことを認め、その余を否認する。
6の事実は、その記載のように三回にわたり千寿旭小学校におもむいたことを認め、その余を否認する。
(六) 本案の抗弁一(六)記載の事実は認める。
二 本案の抗弁二について
本案の抗弁二記載の主張には反対する。
(原告らの主張)
本件懲戒処分は、以下に詳述する理由により、違法として取消しを免れない。
一 地公法第三七条第一項は、憲法第二八条に違反する。
(一) 職務の多様性と公共性
1 公務員の職務の性質・内容は、きわめて多種多様であり、公共性のきわめて強いものから、私企業のそれとほとんど変わるところがないものまである。したがつて、そのような公務員の職務の多様性と公共性の強弱とを顧慮することなく、その公共性を理由に、すべての地方公務員のいつさいの争議行為を一律に禁止している地公法第三七条第一項は、公務員の労働基本権を保障した憲法第二八条の趣旨に反し、必要やむをえない限度をこえて争議行為を禁止したものとして、違憲の規定である。
2 ところで、最判昭和四四年四月二日刑集二三巻五号三〇五頁(以下都教組判決という。)は、地公法第三七条第一項は、その文字どおりに解すべきものとすれば、右に述べたような理由によつて違憲の疑いを免れないとしながら、法律の現定は、可能なかぎり、憲法の精神にそくし、これと調和しうるよう合理的に解釈されるべきであつて、この見地からすれば、右規定の表現にかかわらず、



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。