昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(19)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(19)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(19)◇

ることができることは疑いをいれない。
行政庁の処分につき法の定めがある場合には、一般に、その処分を法令による統制に服せしめる趣旨であるが、ことに、地方公務員の懲戒処分についての規定は、地公法第二七条第三項・第二九条第二項などにみられるように、地方公務員の身分を安定・保障するために法的措置を講じているのであつて、懲戒処分を法令の統制に服せしめる趣旨であることは疑いをいれない。そして、法令によつて規制される処分については、一般に、裁判所に出訴できることは、憲法第三二条・第七六条第二項・裁判所法第三条の各規定および行政事件訴訟法(以下行訴法という。)が列挙主義をとらずに一般条項主義を採用したことによつて、明らかであるが、ことに、地方公務員の懲戒処分について出訴できることは、地公法第八条第八項・第五一条の二などの規定に照らして、明らかである。
2 補説
なお被告の主張を前提としても、本件訴えは適法である。本件の停職および減給の処分は、これによつて、一定の期間給与の全部または一部を受けられなくなり、昇給も繰り延べられるのである(註)から、市民的権利義務に関係があることは明らかである。
(註) 被告制定の学校職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則第一七条は、昇給に関する欠格基準については人事委員会と協議して別に定めると規定し、この別の定めである昭和三三年教与発第二一〇号昇給欠格基準は、つぎのように定める。
「二 懲戒の事実による基準
(イ) 停職の処分を受けた者は、普通昇給を六月繰り延べるものとする。
(ロ) 減給、戒告の処分を受けた者は、普通昇給を三月繰り延べるものとする。」
二 本案前の抗弁二(人事委員会の審査の結果をまつて出訴すべきである)に対し
地公法第四九条第四項(昭和三七年法律第一四〇号による改正前のもの)および行特法第二条本文によれば、不利益処分取消しの訴えは人事委員会の裁決を経たのちでなければ提起できないという、いわゆる訴願前置主義が採用され、ただ、行特法第二条但し書によれば、訴願の提起があつた日から三か月を経過したときは訴願の裁決を経ないで訴えを提起することができるものとされている。しかし、訴願提起後三か月を



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