昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(17)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(17)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(17)◇

、この学校の教員がいつせい休暇に参加しないのは校長の圧力があるからだ、けしからん、職場会を開いて教員に会わせてくれなどと申し向けていつせい休暇行為への協力方を要求し、始業前同校職場会を開かせ、右職場会において、同校教職員約二〇名に対し、職場会に出席して今からでも支部大会に参加するよう勧誘し、いつせい休暇行為への参加方を強く要求した。
6 別紙第一記載の原告番号110の原告は、(イ)同月二二日午後四時ころ、足立区立千寿旭小学校におもむき、同校教職員約一〇名に対し、旭小分会はなぜいつせい休暇に参加しないのか、なんとか思い直して参加してくれと申し向け、翌二三日のいつせい休暇行為への参加方を要求し、(ロ)同月二二日午後五時ころ、同校職場会において、当日登校勤務した教職員全員に対し、翌二三日の措置要求大会には脱落せず同調していつせい休暇をしてくれと勧誘し、右分会がいつせい休暇をしない方針を確認するや、翌二三日には都教組および他の労働組合の組合員が多数来てピケを張るから注意するようおどし、いつせい休暇行為への全員参加方を要求し、(ハ)同月二三日早朝、いつせい休暇行為に不参加であつた同校にピケ隊約五〇名を指揮しておもむき、同校教職員多数に対し、同校全教職員が一致して午後早退し、いつせい休暇行為に参加するよう強く要求した。
(六) 法令の適用
よつて、被告は、原告らのうち組合専従者(別紙第一の「原告番号」欄において原告番号に〇印を付したもの。)に対しては地公法第三七条第一項・第三〇条および第二九条第一項第一・二号を、その他の原告らに対しては同法第三七条第一項・第三〇条・第三二条・第三五条・地教行法第四三条第二項および地公法第二九条第一項第一・二号をそれぞれ適用して、別紙第二の「処分」欄記載のような本件懲戒処分をしたのである。
二 以上のように、本件懲戒処分は、原告らが争議行為をしたことを理由としてなされたものである。したがつて、原告らが本件争議行為をした事実が認定されたならば、ただその点のみに基づき、原告らの本訴請求は失当として棄却されるべきである。
すなわち、地公法第三七条第二項により、争議行為を行なつた地方公務員は任命上または雇用上の権利をもつて当該



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。