昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(16)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(16)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(16)◇

本件争議行為への参加校数と参加教職員数および児童・生徒の出席数ならびにその各比率はつぎのとおりであるが、これをさらに詳細に示せば別紙第四の(一)ないし(三)記載のとおりである。
<略>
(五) 原告らの行為
1 別紙第一記載の原告番号1の原告は都教組執行委員長、同4の原告は都教組執行副委員長、同2の原告は都教組書記長、同5の原告は都教組書記次長、同3・7ないし13・58および59の原告は都教組執行委員の地位にあつたが、いずれも戦術委員会および闘争委員会の委員として、前述のように本件争議行為の実施を企画・指導した。
2 別紙第一記載の原告番号6の原告は、都教組財政部長の地位にあつたが、本件争議行為実施のための財政活動の中枢者であつて、戦術委員会および闘争委員会に出席して発言する等前記原告らと一体となつて活動した。
3 別紙第一記載の原告番号14ないし37および60ないし62の各原告は、いずれも都教組各支部の執行委員長の地位にあつて、戦術委員会の委員として、同委員会の既述のような決議に加わり本件争議行為の実施を企画するとともに、各支部の最高責任者として、各支部組合員を統括・指揮し、支部所属組合員による本件争議行為の実施の統括・指導に当たつた。
4 別紙第一記載の原告番号72ないし109および111の原告は都教組各支部の執行副委員長、同38ないし57・63ないし69および71の原告は都教組各支部の書記長の地位にあり、本件争議行為においては、いわゆる支部三役として、前述のように戦術委員会の委員の地位にあつて各種決議に参画した支部執行委員長を補佐することにより戦術委員会の企画に参与し、また、支部最高幹部として、支部所属組合員に対し本件争議行為の完全実施を推進・指導した。
5 別紙第一記載の原告番号70の原告は、(イ)昭和三三年四月二二日午後三時ころ、荒川区立第三峡田小学校におもむき、同校の職場会において、同校教職員約二〇名に対し、できれば参加してもらいたい旨申し向け、翌二三日のいつせい休暇行為への参加方を要求し、(ロ)同月二三日、同校にピケ隊員約一五〇名を指揮しておもむき、訴外乙ほか十数名とともに同校校長室に入り、同校校長丙に対し



  • おすすめ

    • -
    • -


  • ◆昭和46年行政訴訟 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3


    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。