昭和46年行政訴訟…懲戒処分取消請求事件(25)


◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(25)◇

◆S46.10.15 東京地裁 昭和33(行)103 懲戒処分取消請求事件(25)◇

を制約しうるものではない。
(A) 争議行為は、公衆の迷惑をもたらすことを本質的属性とする。
つぎに、中郵判決が争議権の制限・禁止が許されるための要件として掲げた、国民生活に対する「重大な障害」とは、何をさすかについても検討されなければならない。その際、われわれは、中郵判決が、争議権尊重の理念との関連において、単なる障害でなく、「重大な」障害を問題としたことについて、とくに考慮することが必要である。
もともと、争議行為は、使用者に対してはもとより、第三者たる公衆に対しても、多かれ少なかれ迷惑をかける行為なのである。使用者の利益・自由を制約し、侵害し、公衆に不自由をもたらす行為であつたがゆえに、常に長い歴史の間において、激しい攻撃を受けてきたし、また、公共の利益を害するとの理由で、安易に制限・禁止の対象とされてきたのである。争議行為がこのようなものであつたからこそ、権利性を承認し、その保障を憲法上確立する必要があつた。常に相手方および第三者に対して攻撃性・打撃性をもつていることが、争議権の他の憲法上の基本的人権にみられない特性である。
このように、争議権の行使は本来多かれ少なかれ公衆の迷惑をもたらすものであるが、それが権利である以上、制限するためには、単なる一般的な公衆の迷惑をもたらす程度では足らず、その公衆の迷惑が著しく、耐えがたいもの、すなわち、受忍の限度をこえていること、ならびに、その著しい受忍の限度をこえた状態が現に発生し、ないしは、切迫した状況にあることを必要とする。そして、その苦痛が、さきにも述べたように、生存権実現のために固有・不可欠の利益に関して生ずることが必要なのである。
(B) 争議行為による職務の停廃は一時的である。
公共性の高い職務が争議行為によつて停廃したというだけでは、争議行為を制限・禁止することはできない。制限・禁止が許されるのは、争議行為によるその職務の停廃が国民生活に重大な障害をもたらすおそれのある場合でなければならない。
ところが、争議行為による職務の停廃は、いつまでも続くものではない。すなわち、(イ)争議行為は、職務の一時的な停廃である。無期限ストライキといつても、永久に続くのではなく、



  • おすすめ

    • 住宅税制住宅減税について書かれています。親の資金でマイホーム取得するには、贈与か借用か共有か等、専門家にとっても 住宅税制住宅減税について役に立ちます。贈与か借用か共有、親資金で住宅取得、といった住宅税制住宅減税についてのコンテンツです。住宅税制住宅減税の分野についての資料
    • -
    • -


  • ◆昭和46年行政訴訟 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3


    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。