昭和46年行政訴訟…土地交換処分取消等請求事件(15)


◆S47. 3.28 釧路地裁 昭和41(行ウ)6 土地交換処分取消等請求事件(15)◇

◆S47. 3.28 釧路地裁 昭和41(行ウ)6 土地交換処分取消等請求事件(15)◇

前示争いのない事実をあわせ考えると、原告の提起した右行政訴訟は、足寄町町長(当時本件被告が在任)を相手方とした、地方自治法二四二条の二、一項二号の訴である(右訴として適法であるかは別にして)ものと解するのが相当である。
3 ところで、地方自治法二四二条の二、一項二号の訴において、その被告とされるのは当該行政処分をなした行政庁または行政機関であるが、右行政庁あるいは行政機関は本来行政処分の効果の帰属する主体ではなく、その帰属主体である国または公共団体の一機関にすぎないのであるが、訴を提起する者の便宜と、攻撃防禦方法を尽させ、裁判の適正・迅速を期するうえで望ましいといつた観点から、被告適格を認められたものであること、同二号で訴えられている行政庁または行政機関を構成する者が交替したときは、新構成員が当然にその訴訟を承継すべきものであること、右訴に応訴することもその職務執行の一部と考えうること等の点から考えて、同号に基づき訴えられている町長の応訴費用は当該町において負担すべきものと解するのが相当である。確かに原告主張のごとく、行政実例中には、応訴費用を町で負担することができないとするものがみられるが、当裁判所に顕著である昭和四二年一月五日自治行第二号福井地方裁判所長宛回答によれば、右実例は本件とは事案を異にすることがうかゞえ、さらに右実例のごとく解さねばならない合理的根拠を見い出しがたいので、原告の主張を採るをえない。
4 そうすると、本件不当利得返還請求についても、さらに判断をすゝめるまでもなく理由のないこと明らかである。
五、よつて、原告の本訴請求はいずれも失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担について、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 山中紀行 菅野孝久 赤塚信雄)
(別紙省略)



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