◆S47. 3.28 釧路地裁 昭和41(行ウ)6 土地交換処分取消等請求事件(4)◇
の間で交渉が進められ、その間、同年六月二七日に開催された同町議会議員協議会に報告し、その了承を得て、最終的に交換合意の成立したのは同年一二月九日である。)
(ハ) しかしながら、右土地は都市計画法九条の規定に基づいて下付された土地であるから、同法施行令二八条、二九条ならびに土地区画整理法五二条および五五条により、同町が事業施行者となつて都市計画事業の計画を樹て北海道知事の認可を受けたうえ処分すべき土地である。
(ニ) また、右交換契約については、地方自治法九六条に基づいて制定された当時の同町条例「議会の議決及又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例」により同町議会の議決を経なければならないものである。
(ホ) しかるに、被告は右(ハ)の認可手続も(ニ)の議決も経ずに、前記交換契約を締結したものであるから、右各法令等に違反し、無効である。
(2) (イ)足寄町町長(当事被告が在任していた)は、昭和三六年四月二八日および同年八月四日の二回に亘り、国道帯広・弟子屈線の二級国道拡巾に伴う潰地補償金として、北海道帯広開発建設部から雪印乳業株式会社、C、被告に対して支払われるべき次の金員を足寄町々長として右三名の代理人として同建設部より受領した。
四月二八日
雪印乳業株式会社に対する分 一、六六八、〇〇〇円
Cに対する分 四一六、五〇〇円
被告に対する分 一、一五七、二四〇円
八月四日
被告に対する分 八〇一、五〇〇円
(ロ) 被告は同町町長として、右金員を保管していたところ、被告個人の取得分についてはのちに同人に還付したものの、雪印乳業およびCの取得分については両名に対して還付せず、昭和四〇年三月二四日、足寄都市計画中部土地区画整理事業特別会計予算において、右両名の取得分合計二、〇八四、五〇〇円を歳入として計上した。
(ハ) しかし、右金員は同町に歳入すべき金員ではなく、また右両名から寄付採納願の申出もない。したがつて、地方自治法二三一条による調定、納入の通知もなされていないから、右歳入に計上した処分は違法である。


