昭和46年行政訴訟…法人税課税処分取消請求控訴事件(6)


◆S47. 2.28 東京高裁 昭和45(行コ)52 法人税課税処分取消請求控訴事件(6)◇

◆S47. 2.28 東京高裁 昭和45(行コ)52 法人税課税処分取消請求控訴事件(6)◇

審査請求の前置について。
被控訴人が前記再更正処分に対して所定の審査請求の手続を経たことはその主張しないところであり、かえつて弁論の全趣旨によれば被控訴人はこれを経ていないものと認められる。しかし、右一、に認定したとおり、被控訴人が更正処分について所定の審査請求の手続を経たことは当事者間に争いがなく、かつ前記のとおり再更正処分に対する被控訴人の不服は、更正処分に対するそれと実質上全く同一であるから、このような場合にまで改めて右の手続を要求する合理的な理由はないというべきである。従つて、本件のような場合には、行訴法第八条に表現されている、取消訴訟については原則として審査請求前置を要件としない現行行政事件訴訟法の建前にかんがみ、新訴について審査請求の手続を経ることを要しないものというべきである。
(二) 出訴期間の遵守について。
右一、認定のとおり本件再更正処分が昭和四三年一一月三〇日付でなされその頃被控訴人に通知されたことは当事者間に争いがなく、一方本件訴の変更が昭和四七年一月二四日午前一〇時の当審第八回口頭弁論期日においてなされたことは記録上明らかであるから、本件新訴は、形式的には、行訴法第一四条所定の出訴期間経過後に提起されたこととなる。しかし、右一、認定の当事者間に争いのない事実及び本件記録によれば、旧訴が出訴期間の制限内に提起されたものであることは明らかであり、またさきに認定したように新訴と旧訴とが実質上その争点を同じくするものである以上、新訴において主張されている処分の違法性は、右旧訴においてつとに実質上主張されていたものと認められるうえに、右のような場合に出訴期間経過後の新訴の提起を認めても、特に公益を紊したり、税務行政上重大な支障を来したり、または第三者の利害に影響を及ぼすとは認められないから、本件のような場合には、出訴期間遵守の関係においては、新訴は、旧訴提起の時からすでに提起されていたものと同視するのが相当である。従つて、本件訴の変更が形式上、新訴に対する出訴期間の経過後になされたことによつて、直ちに新訴が不適法となるものではないと解すべきである。
三、そこで本案について判断をする。
1、控訴人が被控訴人のした本件係争事業



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。