昭和46年行政訴訟…行政処分取消請求控訴事件(88)


◆S46.12.13 高松高裁 昭和41(行コ)8 行政処分取消請求控訴事件(88)◇

◆S46.12.13 高松高裁 昭和41(行コ)8 行政処分取消請求控訴事件(88)◇

16、同P31、同P33、同P41、同P42、同P43(以上原審)、同P14(当審)の各証言、一審原告P1、同P2(いずれも原審及び当審)各本人の供述と証人P7(一部)、同P9(一部)、同P20の各証言、弁論の全趣旨を綜合すれば、次の事実が認定できる。
(イ) 従前組合関係の簡単な通知、連絡等は勤務時間中に度々行なわれ、それは職場の慣行とまでは認められないが、しかし当局側もこれを黙認し、殊に一、二分間程度の通知等については当局と組合間の協定により、総務課へ通知することだけで庁舎備えつけのマイクを使用して放送することも許されていたものである。
一審原告等はそれ以上に、組合所有の携帯マイクの使用までが自由である旨を主張するのであるが、しかしかかるマイクによる放送は、右協定に基づき、官側の管理する庁舎備えつけのマイクによる場合とは事情を異にし、その放送の時間、場所、方法等が無制限になされる虞れが大であり、他の職員の執務妨害の可能性が強いので、庁舎備えつけのマイクにつき、右協定があるからといつて、条理上当然に携帯マイクの使用までが許されるべきものとは考えられないし、更に、さような放送が時おり行なわれた事例があることはうかがえるが、しかしその放送につき当局も承認した慣行があつたとまでの事実を確認することは困難である。
(ロ) 時間内職場集会等の点につき
組合側主催の第一次評定者会議が、本件当時まで数年来、公然と開かれ、当局側も組合役員等の勤務時間中の参加に承認ないし黙認を与えていた事実があり、
共斗と局長の会見、交渉に際し組合役員が特に有給休暇の手続をとらずに参加することも従前許されていた事例があり、
勤務時間中の執行委員会も数年来黙認せられ、それに参加するための離席についても、所管課長等から許可が与えられていた事実があり、
昼休みの職場集会が多少勤務時間にくい込むことは、従前その例が時々あつたが、格別厳重な注意、処分等も行なわれないまま黙認され、相当長時間のくい込みの場合も諒解を求めれば、当局側は、これに承認を与えていた事例がある。
もつとも以上の態様の組合活動が、職場の慣行であつたとの事実までは、これを確認することが困難である



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    2011年10月:更新しました。やっと涼しい秋となりました。